財務諸表関係
相続税関係
作業フローと基準報酬料
相続税に係る広大地評価について
平成16年の財産評価基本通達の一部改正によって、「広大地」の評価方法が見直されました。改正された広大地の評価方法は以下の通りです。

※原則として5,000㎡以下のものが対象となります。
具体例を挙げると以下のとおりとなります。

上記の例の場合では相続税の課税の基準となる評価額に2億円以上もの差が出ます。
当然これを基に計算される相続税の価額についても大きな差が生じます。
節税の要件となる「広大地」と認められる要件を大まかに言うと以下のとおりです。
このうち、「4.マンション適地でないこと」、「5.開発の際、潰地を有すること」の要件について簡単にいえば、広大な土地を一体として利用せず、区画割して利用することが一般的であり(「4.」の要件)、区画割の際に道路等の有効利用できない部分が発生する(「5.」の要件)土地のことです。
特に、「4.マンション適地でないこと」については一般の方には分かりづらく、規定上は「明らかにマンション等の敷地に適していると認められる土地を除き、広大地に該当する」となっていますが、必ずしもそうなっていないケースもあります。そこで、本来は少なくてすむはずの相続税を多く支払っている可能性もあるということになります。